条文くん法令検索 AIに質問する

水防法施行規則 第十四条 (連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)

第十四条

第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者が共同して法第十五条の二第一項に規定する計画を作成するときは、当該地下街等の所有者又は管理者は、共同して自衛水防組織を置くことができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法施行規則第十四条(連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者による地下街等の自衛水防組織の設置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(統括管理者の設置等) 水防法施行規則 目次 第十五条(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項) →