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水防法施行規則 第十五条 (地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項)

第十五条

第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 統括管理者の氏名及び連絡先
  2. 自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置
  3. 第十五条第一項第一号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先

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