(地下街等の自衛水防組織の設置に係る報告事項) 第十五条 法第十五条の二第十項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一統括管理者の氏名及び連絡先二自衛水防組織の内部組織の編成及び要員の配置三法第十五条第一項第一号に規定する洪水予報等の伝達を受ける構成員の氏名及び連絡先 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗