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水防法施行規則 第十六条 (要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項)

第十六条

第十五条の三第一項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項
  2. 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
  3. 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
  4. 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
  5. 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
    1. 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
    2. 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
    3. その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

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