(自衛水防組織に関する規定の要配慮者利用施設についての準用) 第十七条 第十三条及び第十五条の規定は、要配慮者利用施設の自衛水防組織について準用する。この場合において、同条中「第十五条の二第十項」とあるのは、「第十五条の三第八項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗