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水防法施行規則 第十二条 (地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

平成十二年建設省令第四十四号府省令
(地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画に定めるべき事項)

第十二条

第十五条の二第一項の地下街等の利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 地下街等における洪水時等の防災体制に関する事項
  2. 地下街等の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項
  3. 地下街等における洪水時等の浸水の防止のための活動に関する事項
  4. 地下街等における洪水時等の避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るための施設の整備に関する事項
  5. 地下街等における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項
  6. 自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項
    1. 第二条第三項に規定する水防管理者(以下単に「水防管理者」という。)その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導、浸水の防止のための活動その他の水災による被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項
    2. 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関する事項
    3. その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な措置に関する事項

2地下街等の所有者又は管理者は、雨水出水に係る前項の計画において同項第二号に掲げる事項を定めるときは、当該地下街等の利用者の全てが安全に避難できることを国土交通大臣が定める方法により確認するものとする。

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