条文くん法令検索 AIに質問する

水防法 第十五条の七 (標識の設置等)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(標識の設置等)

第十五条の七

水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。

2浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水防法第十五条の七(標識の設置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条の六(浸水被害軽減地区の指定等) 水防法 目次 第十五条の八(行為の届出等) →