第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十五条の七第三項の規定に違反した者二第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗