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水防法 第五十四条

昭和二十四年法律第百九十三号法律

第五十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条の七第三項の規定に違反した者
  2. 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者

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