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水防法 第五十三条

昭和二十四年法律第百九十三号法律

第五十三条

刑法(明治四十年法律第四十五号)第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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