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水防法 第五十二条

昭和二十四年法律第百九十三号法律

第五十二条

みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

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