第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗