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水防法 第五十一条 (権限の委任)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(権限の委任)

第五十一条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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