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水防法 第五十条 (消防事務との調整)

昭和二十四年法律第百九十三号法律
(消防事務との調整)

第五十条

水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。

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