(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二在所者少年鑑別所に収容されている者をいう。
- 三被観護在所者少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条第一項第二号の観護の措置(同条第七項の規定により同号の観護の措置とみなされる場合を含む。以下単に「観護の措置」という。)が執られて少年鑑別所に収容されている者又は同法第十四条第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
- 四未決在所者刑事訴訟法の規定により少年鑑別所に勾留(少年法第四十五条第四号の規定により勾留とみなされる場合を含む。第百二十五条第一号及び第三号において同じ。)されている者又は刑事訴訟法第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
- 五
- 六各種在所者在所者であって、被観護在所者、未決在所者及び在院中在所者以外のものをいう。
- 七保護者少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
- 八保護者等次のイ又はロのいずれかに該当する者(在所者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
- イ在所者の保護者
- ロ在所者の親族(イに掲げる者を除き、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- イ