条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第二条 (定義)

平成二十六年法律第五十九号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 鑑別対象者第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による鑑別の対象となる者をいう。
  2. 在所者少年鑑別所に収容されている者をいう。
  3. 被観護在所者少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十七条第一項第二号の観護の措置(同条第七項の規定により同号の観護の措置とみなされる場合を含む。以下単に「観護の措置」という。)が執られて少年鑑別所に収容されている者又は同法第十四条第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
  4. 未決在所者刑事訴訟法の規定により少年鑑別所に勾留(少年法第四十五条第四号の規定により勾留とみなされる場合を含む。第百二十五条第一号及び第三号において同じ。)されている者又は刑事訴訟法第百六十七条第一項同法第二百二十四条第二項において準ずる場合を含む。)の規定により少年鑑別所に留置されている者をいう。
  5. 在院中在所者少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三十六条第二項又は第百三十三条第一項若しくは第二項の規定により少年鑑別所に収容されている者をいう。
  6. 各種在所者在所者であって、被観護在所者、未決在所者及び在院中在所者以外のものをいう。
  7. 保護者少年法第二条第二項に規定する保護者をいう。
  8. 保護者等次のイ又はロのいずれかに該当する者(在所者に対し虐待、悪意の遺棄その他これらに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をした者であって、その在所者の健全な育成を著しく妨げると認められるものを除く。)をいう。
    1. 在所者の保護者
    2. 在所者の親族(イに掲げる者を除き、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(入所時の告知に関する特例)

第二十三条の規定は、この法律の施行の際現に少年鑑別所に収容されている在所者についても、適用する。この場合において、同条第一項中「その少年鑑別所への入所に際し」とあるのは、「この法律の施行後速やかに」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 少年鑑別所法 目次 第三条(少年鑑別所) →