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少年法 第四十五条 (検察官へ送致後の取扱い)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(検察官へ送致後の取扱い)

第四十五条

家庭裁判所が、第二十条第一項の規定によつて事件を検察官に送致したときは、次の例による。

  1. 第十七条第一項第一号の措置は、その少年の事件が再び家庭裁判所に送致された場合を除いて、検察官が事件の送致を受けた日から十日以内に公訴が提起されないときは、その効力を失う。公訴が提起されたときは、裁判所は、検察官の請求により、又は職権をもつて、いつでも、これを取り消すことができる。
  2. 前号の措置の継続中、勾留状が発せられたときは、その措置は、これによつて、その効力を失う。
  3. 第一号の措置は、その少年が満二十歳に達した後も、引き続きその効力を有する。
  4. 第十七条第一項第二号の措置は、これを裁判官のした勾留とみなし、その期間は、検察官が事件の送致を受けた日から、これを起算する。この場合において、その事件が先に勾留状の発せられた事件であるときは、この期間は、これを延長することができない。
  5. 検察官は、家庭裁判所から送致を受けた事件について、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思料するときは、公訴を提起しなければならない。ただし、送致を受けた事件の一部について公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑がないか、又は犯罪の情状等に影響を及ぼすべき新たな事情を発見したため、訴追を相当でないと思料するときは、この限りでない。送致後の情況により訴追を相当でないと思料するときも、同様である。
  6. 第十条第一項の規定により選任された弁護士である付添人は、これを弁護人とみなす。
  7. 第四号の規定により第十七条第一項第二号の措置が裁判官のした勾留とみなされた場合には、勾留状が発せられているものとみなして、刑事訴訟法中、裁判官による被疑者についての弁護人の選任に関する規定を適用する。

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