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少年法 第十条 (付添人)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(付添人)

第十条

少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。

2保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(少年法の一部改正に伴う経過措置)
附則

2最高裁判所は、前項の規定に基づき保護事件を定めるに当たっては、保護事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。

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