(呼出し及び同行)
第十一条
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
2家庭裁判所は、少年又は保護者が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
家庭裁判所は、事件の調査又は審判について必要があると認めるときは、少年又は保護者に対して、呼出状を発して、その呼出しをすることができる。
2家庭裁判所は、少年又は保護者が、正当な理由がなく、前項の規定による呼出しに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その少年又は保護者に対して、同行状を発して、その同行をすることができる。
前条の規定による改正前の少年法第二十四条第一項第二号の規定によりなされた教護院に送致する決定又は養護施設に送致する決定であって、この法律の施行の際その決定に係る保護処分が終了していないものについては、それぞれ前条の規定による改正後の同号の規定によりなされた児童自立支援施設に送致する決定又は児童養護施設に送致する決定とみなす。