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少年法 第四十四条 (勾留に代る措置の効力)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(勾留に代る措置の効力)

第四十四条

裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第一号の措置をとつた場合において、検察官は、捜査を遂げた結果、事件を家庭裁判所に送致しないときは、直ちに、裁判官に対して、その措置の取消を請求しなければならない。

2裁判官が前条第一項の請求に基いて第十七条第一項第二号の措置をとるときは、令状を発してこれをしなければならない。

3前項の措置の効力は、その請求をした日から十日とする。

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