第四十五条の二 前条第一号から第四号まで及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。 e-Gov法令検索で第四十五条の二を開く ↗