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少年法 第四十五条の二

昭和二十三年法律第百六十八号法律

第四十五条の二

前条第一号から第四号まで及び第七号の規定は、家庭裁判所が、第十九条第二項又は第二十三条第三項の規定により、事件を検察官に送致した場合に準用する。

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