(給与及び災害補償)
第六条
代表の俸給月額は、百二十二万四千円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた代表に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。
代表の俸給月額は、百二十二万四千円とし、その他代表の給与、代表の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた代表に対する福祉事業については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員の例による。