第二条
宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。
- 一皇室制度の調査に関すること。
- 二行幸啓に関すること。
- 三賜与及び受納に関すること。
- 四皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
- 五御璽国璽を保管すること。
- 六側近に関すること。
- 七皇族に関すること。
- 八儀式に関すること。
- 九交際に関すること。
- 十雅楽に関すること。
- 十一皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
- 十二陵墓に関すること。
- 十三図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
- 十四皇室用財産を管理すること。
- 十五供進及び調理に関すること。
- 十六皇室の車馬に関すること。
- 十七皇室の衛生に関すること。
- 十八正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
- 十九御料牧場に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務