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宮内庁法 第二条

昭和二十二年法律第七十号法律

第二条

宮内庁の所掌事務は、次のとおりとする。

  1. 皇室制度の調査に関すること。
  2. 行幸啓に関すること。
  3. 賜与及び受納に関すること。
  4. 皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
  5. 御璽国璽を保管すること。
  6. 側近に関すること。
  7. 皇族に関すること。
  8. 儀式に関すること。
  9. 交際に関すること。
  10. 雅楽に関すること。
  11. 十一
    皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。
  12. 十二
    陵墓に関すること。
  13. 十三
    図書及び記録の保管、出納、複刻及び編集に関すること。
  14. 十四
    皇室用財産を管理すること。
  15. 十五
    供進及び調理に関すること。
  16. 十六
    皇室の車馬に関すること。
  17. 十七
    皇室の衛生に関すること。
  18. 十八
    正倉院宝庫及び正倉院宝物に関すること。
  19. 十九
    御料牧場に関すること。
  20. 二十
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、宮内庁に属させられた事務

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

宮内庁は、第二条各号に掲げる事務のほか、上皇に関する事務をつかさどる。この場合において、内閣府設置法第四条第三項第五十七号の規定の適用については、同号中「第二条」とあるのは、「第二条及び附則第二条第一項前段」とする。

2第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、前項前段の所掌事務を遂行するため、上皇職を置く。

3上皇職に、上皇侍従長及び上皇侍従次長一人を置く。

4上皇侍従長の任免は、天皇が認証する。

5上皇侍従長は、上皇の側近に奉仕し、命を受け、上皇職の事務を掌理する。

6上皇侍従次長は、命を受け、上皇侍従長を助け、上皇職の事務を整理する。

7第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、上皇職について準用する。

8上皇侍従長及び上皇侍従次長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下この項及び次条第六項において「特別職給与法」という。)及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下この項及び次条第六項において「定員法」という。)の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、同条第七十三号中「の者」とあるのは「の者及び上皇侍従次長」と、特別職給与法別表第一中「式部官長」とあるのは「上皇侍従長及び式部官長」と、定員法第一条第二項第二号中「侍従長」とあるのは「侍従長、上皇侍従長」と、「及び侍従次長」とあるのは「、侍従次長及び上皇侍従次長」とする。

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