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宮内庁法 第三条

昭和二十二年法律第七十号法律

第三条

宮内庁に、その所掌事務を遂行するため、長官官房並びに侍従職、東宮職及び式部職(以下「侍従職等」という。)を置くほか、政令の定めるところにより、必要な部を置くことができる。

2長官官房及び部の所掌事務の範囲は、政令で定める。

3長官官房、侍従職等及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

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第三条第一項の規定にかかわらず、宮内庁に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となつた皇族に関する事務を遂行するため、皇嗣職を置く。

2皇嗣職に、皇嗣職大夫を置く。

3皇嗣職大夫は、命を受け、皇嗣職の事務を掌理する。

4第三条第三項及び第十五条第四項の規定は、皇嗣職について準用する。

5第一項の規定により皇嗣職が置かれている間は、東宮職を置かないものとする。

6皇嗣職大夫は、国家公務員法第二条に規定する特別職とする。この場合において、特別職給与法及び定員法の規定の適用については、特別職給与法第一条第四十二号及び別表第一並びに定員法第一条第二項第二号中「東宮大夫」とあるのは、「皇嗣職大夫」とする。

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