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特別職の職員の給与に関する法律施行令 第二条 (本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)

平成二年政令第三百六十六号政令
(本府省業務調整手当の支給対象となる業務等)

第二条

第七条の二の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について国の行政機関の内部部局として政令で定めるものは、次に掲げる組織とする。

  1. 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十六条第一項に規定する国家安全保障局
  2. 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第三条第一項に規定する侍従職等

2第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について前項各号に掲げる組織の業務と同様な業務の特殊性及び困難性並びに職員の確保の困難性があると認められるものとして政令で定めるものは、法第一条第一号から第四十三号までに掲げる特別職の職員であって、国家安全保障局長、侍従長、東宮大夫及び式部官長以外のものの業務とする。

3第七条の二の規定により一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例によることとされる本府省業務調整手当の支給について行政職俸給表(一)の十級における最高の号俸の俸給月額に百分の十二を乗じて得た額を超えない範囲内で政令で定める額は、五万千八百円とする。

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