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特別職の職員の給与に関する法律 第七条の二

昭和二十四年法律第二百五十二号法律

第七条の二

内閣総理大臣等(秘書官を除く。以下この条において同じ。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、内閣総理大臣等の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、一般職給与法第十条の三第一項各号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

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