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特別職の職員の給与に関する法律 第七条の三

昭和二十四年法律第二百五十二号法律

第七条の三

秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については一般職の職員の例により、秘書官の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与法第十条の三第一項第二号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

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