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特別職の職員の給与に関する法律 第八条 (検討)

昭和二十四年法律第二百五十二号法律
(検討)

第八条

政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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