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内閣法 第十六条

昭和二十二年法律第五号法律

第十六条

内閣官房に、国家安全保障局を置く。

2国家安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち我が国の安全保障(第二十一条第三項において「国家安全保障」という。)に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの並びに内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
  2. 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第十二条の規定により国家安全保障局が処理することとされた国家安全保障会議の事務
  3. 国家安全保障会議設置法第六条の規定により国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前二号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

3国家安全保障局に、国家安全保障局長を置く。

4国家安全保障局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。

5第十五条第四項から第六項までの規定は、国家安全保障局長について準用する。

6国家安全保障局に、国家安全保障局次長三人を置く。

7国家安全保障局次長は、国家安全保障局長を助け、局務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者及び内閣サイバー官をもつて充てる。

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