条文くん法令検索 AIに質問する

内閣法 第二十一条 (調整規定)

昭和二十二年法律第五号法律
(調整規定)

第二十一条

施行日が平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日前である場合には、前条のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の場合において、平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律附則第三項のうち次の表の上欄に掲げる内閣法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

内閣官房に、内閣総理大臣補佐官五人以内を置く。

2内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。

3内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。

4内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。

5第十五条第四項及び第五項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第六項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣法第二十一条(調整規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条 内閣法 目次 第二十二条 →