条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

国家情報会議設置法 第九条 (関係者の出席)

令和八年法律第二十八号法律
(関係者の出席)

第九条

内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。

2前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 1
国家情報会議設置法 第8条
国家情報会議設置法 目次