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国家情報会議設置法 第十条 (幹事)

令和八年法律第二十八号法律
(幹事)

第十条

会議に、幹事を置く。

2幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。

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