国家情報会議設置法 第八条 (服務)
令和八年法律第二十八号法律
(服務)
第八条
議長及び議員は、非常勤とする。
2議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第六条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者並びに次条の規定により関係者として会議に出席した者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
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