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内閣法 第十五条の二

昭和二十二年法律第五号法律

第十五条の二

内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。

2内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
  2. 新型インフルエンザ等対策特別措置法第十七条第二項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
  3. 新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
  4. 前三号に掲げるもののほか、第十二条第二項第二号から第五号まで及び第十五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣サイバー官の所掌に属するものを除く。)

3内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置く。

4内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。

5内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置く。

6内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。

7内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置く。

8内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもつて充てる。

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