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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第十七条 (政府対策本部の所掌事務等)

平成二十四年法律第三十一号法律
(政府対策本部の所掌事務等)

第十七条

政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
  2. 第二十条第一項及び第三項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

2政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。

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