(政府対策本部の所掌事務等)
第十七条
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
- 二
- 三前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
2政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
2政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。