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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第三十三条 (政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)

平成二十四年法律第三十一号法律
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)

第三十三条

新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「国立健康危機管理研究機構」とあるのは、「指定公共機関」とする。

2都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

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