条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第三十四条 (市町村対策本部の設置及び所掌事務)

平成二十四年法律第三十一号法律
(市町村対策本部の設置及び所掌事務)

第三十四条

新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。

2市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十四条(市町村対策本部の設置及び所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次 第三十五条(市町村対策本部の組織) →