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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第三十五条 (市町村対策本部の組織)

平成二十四年法律第三十一号法律
(市町村対策本部の組織)

第三十五条

市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。

2市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 副市町村長
  2. 市町村教育委員会の教育長
  3. 当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長)
  4. 前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者

3市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。

4市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該市町村の職員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。

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