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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十六条 (条例への委任)
平成二十四年法律第三十一号
法律
(条例への委任)
第二十六条
第二十二条
から
前条
まで及び
第三十三条第二項
に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
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新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次
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