(都道府県対策本部の廃止) 第二十五条 第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗