条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第二十五条 (都道府県対策本部の廃止)

平成二十四年法律第三十一号法律
(都道府県対策本部の廃止)

第二十五条

第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止されたときは、都道府県知事は、遅滞なく、都道府県対策本部を廃止するものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十五条(都道府県対策本部の廃止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(都道府県対策本部長の権限) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次 第二十六条(条例への委任) →