条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の七 (事務)

平成二十四年法律第三十一号法律
(事務)

第七十条の七

会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。

e-Gov法令検索で第七十条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の七(事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条の六(議長) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次 第七十条の八(主任の大臣) →