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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の七 (事務)
平成二十四年法律第三十一号
法律
(事務)
第七十条の七
会議に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
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この条文を参照している条文
内閣法 第15条の2
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