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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の六 (議長)

平成二十四年法律第三十一号法律
(議長)

第七十条の六

会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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