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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の五 (委員)
平成二十四年法律第三十一号
法律
(委員)
第七十条の五
委員は、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2
委員は、非常勤とする。
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