条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の八 (主任の大臣)

平成二十四年法律第三十一号法律
(主任の大臣)

第七十条の八

会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

e-Gov法令検索で第七十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の八(主任の大臣)について教えてください」と聞く
← 第七十条の七(事務) 新型インフルエンザ等対策特別措置法 目次 第七十条の九(資料の提出その他の協力) →