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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第七十条の八 (主任の大臣)
平成二十四年法律第三十一号
法律
(主任の大臣)
第七十条の八
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
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