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内閣法 第十六条の二

昭和二十二年法律第五号法律

第十六条の二

内閣官房に、国家情報局を置く。

2国家情報局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第二条に規定する重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の特定秘密の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
  2. 国家情報会議設置法第十二条の規定により国家情報局が処理することとされた国家情報会議の事務
  3. 国家情報会議設置法第七条の規定により国家情報会議に提供された資料又は情報その他の前三号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

3国家情報局に、国家情報局長を置く。

4国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。

5第十五条第四項から第六項までの規定は、国家情報局長について準用する。

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