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国家情報会議設置法 第二条 (設置)

令和八年法律第二十八号法律
(設置)

第二条

重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。

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