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国家情報会議設置法 第三条 (所掌事務)

令和八年法律第二十八号法律
(所掌事務)

第三条

会議は、次の事項について、調査審議する。

  1. 次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針
    1. 関係行政機関における重要情報活動の重点
    2. 関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項
    3. 情報収集衛星(我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星をいう。)の開発及び運用に関する重要事項
  2. 外国情報活動への対処に関する基本的な方針
  3. 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
  4. 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
  5. その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項

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この条文を参照している条文 6
国家情報会議設置法 第2条第6条
人事院規則九―三〇(特殊勤務手当) 第23条の2
国家公務員退職手当法施行令 第6条の4
内閣官房組織令 第4条の2
電波法施行令 第12条
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