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国家情報会議設置法 第一条 (趣旨)

令和八年法律第二十八号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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