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宮内庁法 第四条

昭和二十二年法律第七十号法律

第四条

侍従職においては、左の事務をつかさどる。

  1. 御璽国璽を保管すること。
  2. 側近に関すること。
  3. 内廷にある皇族に関すること。

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