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国家公務員等の旅費支給規程 第八条 (行政職俸給表(一)に相当する職務の級)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(行政職俸給表(一)に相当する職務の級)

第八条

第一条第二項第三号に規定する「これに相当する職務の級」は、旅行者の職務の内容及び旅行者に支給される給与の額を勘案して定めることとし、次の各号に掲げる者について、各庁の長は財務大臣への協議を経たものとみなして、当該各号に掲げる職務の級とすることができる。

  1. 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号ロ及び第二号から第十号までに規定する俸給表の適用を受ける者別表第一の一及び別表第一の二で定める職務の級
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。別表第一の三において「任期付研究員法」という。)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者別表第一の三で定める職務の級
  3. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級
  4. 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。次号及び別表第一の三において「特別職給与法」という。)第一条第四十四号に掲げる者別表第一の三で定める職務の級
  5. 一般職給与法第二十二条の規定による非常勤職員及び特別職給与法第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる者用務の内容及び行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して各庁の長が定める職務の級
  6. 一般職の職員以外の職員であつて、その者の受ける俸給が一般職給与法を準用して定められている者現にその者について定められている職務の級

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