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国家公務員等の旅費支給規程 第七条 (旅行命令等の変更の申請)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(旅行命令等の変更の申請)

第七条

旅行者は、法第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

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