(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号。次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。