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国家公務員等の旅費支給規程 第二条 (附属の島)

昭和二十五年大蔵省令第四十五号府省令
(附属の島)

第二条

第二条第二号に規定する財務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

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(経過措置)
附則

改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下この条において「新規程」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に改正法による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この項及び第三項において「新法」という。)第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正法による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2新規程第十八条から第二十一条までの規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に退職等となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。

3新規程第三条及び第四条の規定は、新法第三条第六項及び第七項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧法第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の国家公務員等の旅費支給規程(以下この項において「新規程」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下この条において「法」という。)第二条第四号に規定する旅行命令権者(以下この項において「旅行命令権者」という。)が法第四条第一項に規定する旅行命令等(以下この項において「旅行命令等」という。)を発する旅行、退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)した場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国(以下この項において「休暇帰国」という。)を許された場合において法第三条第二項の規定により旅費を支給する旅行及び法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発した旅行、退職等となつた場合、死亡した場合又は休暇帰国を許された場合において法第三条第二項の規定により旅費を支給する旅行及び法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規程の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2前項の規定に基づき従前の例によることとされる旅行について、この省令の施行日以後に法第三条第六項及び同条第七項に規定する旅費の支給が生じた場合の金額の算定は、なお従前の例による。

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