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国家公務員退職手当法 第二条の四 (一般の退職手当)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(一般の退職手当)

第二条の四

退職した者に対する退職手当の額は、次条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

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